不払い残業(サービス残業)

2015.4.24
法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合、時間に応じた割増賃金が支払われない残業のこと。
職場の実態を知り、不払い残業抑制へ

 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた場合、時間に応じた割増賃金が支払われるよう、法律で定められています。労働基準法では36協定を結ばずに時間外労働をさせること、使用者が割増賃金を支払わないことを禁止しており、労働者は割増賃金の請求が行えます。
 しかし、日本では時間外労働をしても割増賃金が支払われない「不払い残業(サービス残業)」が、依然として横行しているのが実情です。昨年、連合が組合員を対象におこなった調査によれば、不払い残業をしている人は過半数にのぼっており、平均時間は月18.6時間。その原因として残業代を申請しにくい雰囲気、過重なノルマ、仕事を分担できるメンバーが少ないなどが挙げられています。

 
 不払い残業は、統計上あらわれにくく、実態はなかなかつかめません。近年では厚生労働省をはじめ、連合、産別でも労働時間の適正化をはかっていますが、ノー残業デーや5時消灯などの取り組みを行っても、会社に残って仕事をしているケースもあり、表面的な情報だけでは抑制できない部分も。「自分の能力が遅いから」「不当な評価を受けたくないから」という理由で組合に相談できない組合員もいます。
 
 労働組合の重要な役割は、組合員との交流を通して職場の実態を知ること。不払い残業を引き起こしている原因を突き止め、その原因をなくすための仕組みづくり、ルール化など、職場の体制を変えていくことが大切です。表面的な取り組みだけでなく、職場環境そのものを根本から見直すことで、不払い残業をなくしていきましょう。

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