労働基準法では、最低でも週に一日以上、もしくは四週間で四日以上の休日を与えるよう義務付けています。これを法定休日と言い、法定休日以外の休日を、法定外休日もしくは所定休日と呼びます。
休日に労働を行う場合、法定休日・法定外休日を問わず、経営者は振替休日もしくは代休を取得させるか、36協定を結んだ上で割増賃金を支払わなければなりません。振替休日と代休はよく似た言葉ですが、支払われる賃金が変わるため、区別して運用する必要があります。
振替休日とは、休日に出勤する代わりに、他の労働日を休日にすることを意味します。労働日と休日を入れ替えた扱いになるため、割増賃金は発生しません。一方代休は、休日労働を行った代わりに、以後の労働日を休日扱いにすることを指します。事前に休日を振り替えた扱いにはならないため、労働時間に応じた休日割増賃金を支払う必要があります。
割増賃金の計算を行う場合、法定休日として扱う日を特定しなければなりません。労使の取り決めにより、法定外休日も、法定休日とみなした取り扱いが可能になります。そのため、割増賃金の未払いや過払いを引き起こさないためには、休日の基準を就業規則で明確に定める必要があります。
労働基準法が定める労働条件は、あくまで最低基準です。労働組合は、労働基準法が定めた基準を経営者に遵守させることに加え、労使交渉を通して自社の労働環境に適した就業規則を整備し、より働きやすい職場環境に導く役割も担っています。