チェック・オフ制

2016.2.23
会社が賃金から組合費を控除すること
組合費=組合員の賃金が原資であることを忘れずに

 労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。そのため、従業員の賃金の一部を組合費として控除する、チェック・オフ制を導入するには、労働者の過半数以上が所属している労働組合と労使協定を結ぶ必要があります。
 厚生労働省の調査によれば、チェックオフが「行われている」労働組合は、91.0%に上ります(※)。導入のメリットは、組合費を徴収・納入する手間が省けることです。またチェック・オフ制を導入していることは、労使関係が安定していることの証とも言えるでしょう。

 
 一方で、組合費が自動的に引き落とされることで、組合員は、自分が組合員であるという自覚がなくなってしまうこと、また組合側も、組合費徴収の労が不要なため、組合活動が形骸化しやすいことなどが懸念されます。
 チェック・オフ制がない組合では、組合員一人ひとりの顔を見て、意見を聞きながら組合費を徴収しています。そのため活動が組合員の期待に応えられない場合、徴収そのものが困難になるなどの緊張関係が強いられます。
したがって、チェック・オフ制を導入している組合執行部は、あらためて組合費は組合員の賃金が原資であることを肝に銘じ、組合員に向き合った運動を進めていくことが大切です。
 
(※出典:平成23年労働協約等実態調査の概況)

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