中核的労働基準

2017.2.3
ILOの4分野8条約で定められている最低限の労働基準。
最低限の労働基準、早期批准に向けて行動しよう

 
  中核的労基準は、仕事で守られるべき最低限の労働基準です。最低限の労働基準とは、ILO(国際労働機関)が基本8条約で定める「結社の自由及び団体交渉権」「強制労働の禁止」「児童労働の実効的な廃止」「雇用及び職業における差別の排除」の4分野を指します。
 
  日本は創設当初からILOに参加し、政労使とも長年理事に選出され、政府は常任理事国を務めています。しかし加盟国の約4分の3がこの8条約を批准しているのに対し、日本は「強制労働の廃止」(105号条約)と「雇用と職業の差別禁止」(111号条約)の2条約を批准していません。特に111号条約の未批准国は、G7では米国と日本のみです。
 
 日本が2条約を批准できない理由のひとつに、公務員の労働基本権を制限し、ストライキに懲役刑を定めた法律が105号条約に抵触することが挙げられます。また過去に、同一報酬を定めた110号条約を批准し、男女の賃金格差でILOから何度も是正報告を求められているため、111号条約の批准や差別撤廃の具体的改革には、経済界も政府も消極的なのです。
 
  人権教育の専門家は「憲法から見ても批准に大きな障害はない」と指摘し、連合も政府に全条約の早期批准を求め、ILO本部の専門家を招くなどしています。未批准のままでは日本の労働環境に対する国際的評価が下がる可能性も否めません。ILOの中核的労働基準を守るべきなのは、第一義的には国・政府と言えますが、企業や労働組合も遵守・実現する義務があり、各労組も批准に向けて組合員への中核的労働基準の理解を促すなど、役割の一端を担うことが求められます。
 
※ILO(国際労働機関:International Labour Organization)
労働者の労働条件と生活水準を改善する国際機関。労働の国際基準となる条約を、使用者・労働者・政府の三者構成の総会で採択する。加盟国は187カ国(2016年3月現在)。
 

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