女性活躍推進法は、女性が仕事で個性と能力を発揮できるよう、仕事と家庭生活の両立に必要な環境整備を行う法律です。正式には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といい、2016年4月から、状況の把握・課題分析、行動計画を含む情報の周知・公表が従業員数301人以上の企業に義務付けられています。
課題分析は、採用者および管理職に占める女性比率や、勤続年数、労働時間の基礎項目と、育児休暇や有給休暇の取得率などの選択項目について行います。その結果分析によって、具体的な期間や内容、数値目標を盛り込んだ2~5年の行動計画を策定し、社内外へ周知・公表するのです。評価項目を満たした優良企業は、厚生労働大臣の「えるぼし」認定が受けられます。
行動計画の策定は事業主の責務であり、まずは経営トップが主導的・強力に推し進めることが必要ですが、より実効性の高い計画策定のためには、現場の実情を知る労働組合の関与が不可欠です。性差や雇用形態にかかわらず、全社的な意見集約で現場の声を行動計画・制度に反映し、会社と一緒に意識づくりを行うことが真のダイバーシティ実現につながるからです。
連合も「ディーセント・ワークの実現と女性の活躍の促進」「仕事と生活の調和」「多様な仲間の結集と労働運動の活性化」を目標とする「第4次男女平等推進計画」を通じて、幅広い分野への女性の積極的な参加を推進しています。単組でも組合員向けの調査で実態を把握するとともに、春闘などを活用して課題分析の段階から関わり、行動計画への反映を働きかけていきましょう。