労働契約は、労働者が労務の提供をするのに対し、会社が給料の支払い、仕事内容や契約期間、勤務地や勤務時間などを約束する、労働者と会社(使用者)の間で交わされる契約です。
会社は労働契約を結ぶ際、労働者に契約内容を、労働条件通知書という書面で明示する義務が課せられています。その項目には、働く時間(何時から何時まで働くのか、残業の有無)、働く場所や仕事内容(どこでどんな仕事をするのか)があります。加えて、休み(休憩時間、休日がどれぐらいあるか)や、給料についての取り決め(賃金はどのように決まるか、計算と支払い方法、締め切りと支払日)、解雇の事由を含む退職に関する決まりごとも含まれます。
会社は一度締結した労働契約の条件を引き下げることは基本的にできませんが、経営が危機的状況であるなど特別な状況にある場合は、労働者から再度合意を得たうえで、条件を引き下げることが可能とされています。
労働者が自分の身を守るためには、労働条件通知書に書かれた契約内容や条件が求人票や募集要項と異なっていないか、あいまいな項目がないかを確認することが大切です。また労組も、雇用関係を結んだ後も通知書を保管し、契約内容を確認することの重要性を組合員に伝えるとともに、労働契約に関して問題を抱えている組合員がいないかチェックしましょう。